HOME >自動車保険に付加してる >自動車保険の「人身傷害保険」について

自動車保険の「人身傷害保険」について同居の親族ABCDが、各自に所有している場合で、Aが契約者(被保険者)A、契約車両を甲車とし、人身傷害保険5000万円に入った場合、Bが同じように、人身傷害保険5000万円に加入する意味はあるでしょうか?

同居親族所有車にはすべて人身傷害加入する必要があります

それに伴い、妻が被保険者となっている契約を入替したいと思っています

車両入替の規定を説明します

これを説明してもらうように依頼するは可能でしょうか

お話しの状況からして敵対関係にあり、貴殿の認識と真っ向から対立する証言をするに対して弁護士からの求めであろうといく説明を受けられるとは思えません、貴殿がおかしいと考えられるであれば、それは訴訟の中で明らかにするしかないように思います

これって修理せずに廃車にするなら支払われないってするなら(契約金額を上限とした)修理金額、廃車するなら契約金額、が支払われるでしょうか?また、新車特約は、『修理費一定以上になったとき、新車購入金額が支払われる』とありました

150万までは、廃車しようが、修理しなくてもその損害額、修理代全額支払いされます